債務整理を個人再生で進めていく場合の手続きの流れについてご説明させていただきます。
1,当事務所にお越しいただいてご相談
まず、実際に当事務所へお越しいただき、司法書士が詳しくお話をお伺いさせていただきます。時間制限もございませんし、ご相談は無料で承っていますので、お気軽にお越しいただけたらと思います。
なお、司法書士が、現在の借り入れの内容や、家計の状況について、いくつか質問させていただきます。
<主な質問>
■借金の総額はどのくらいか
■何社から借りているのか
■毎月の返済額はいくらくらいか
■取引の期間は何年くらいか
■月々の収入や各項目ごとの支出はいくらか
■月々の返済はいくらくらいまで可能か
2,債権者からの督促・請求をストップ
個人再生の手続きを進めていくことが決まれば、債権者に受任通知を送付します。これによって、債権者から依頼者様への督促・請求はとまります。
当事務所では、原則ご依頼頂いた日に、依頼者様への督促・請求を止めてほしい旨を各債権者に伝えます。
3,個人再生の申立に必要な書類を準備
個人再生の申請に必要な書類の準備を行います。書類の作成は、当事務所が責任をもって行います。
なお、書類作成にあたって、どうしても依頼者様に作成・準備していただかなければならない書類がございます。それらの書類に関しては、収集方法等ていねいにお伝え致しますので、ご安心ください。
依頼者様にご準備していただく必要があるものは、以下の通りです。
<必要書類>
住民票(世帯全員分、マイナンバー以外記載に省略がないもの)
源泉徴収票(直近2ヵ月分)
給与明細書(直近2ヵ月分)
預貯金通帳
保険証書(※保険に加入している場合)
保険の解約返戻金額証明書(※保険会社から取り寄せていただく形となります)
退職金(見込)額証明書(※勤続5年以上である場合)
家計収支表(直近2ヵ月分)
この他にも、個別具体的なご事情により、必要な書類が生じる場合があります。
4,裁判所へ個人再生の申立て、開始決定
STEP 3でそろえた書類一式を裁判所に提出し、個人再生の申立てを行います
申立て後、裁判所は書類に不備がないか、添付書類に不足がないか等を確認し、書類等の記載内容の審査を行います。
個人再生の要件が満たされると判断されれば、手続きの開始決定がでます。これは今から個人再生の手続きをスタートさせるという裁判官の決定となります。
この決定がでれば、個人再生の手続きは7割がたクリアしたと言えます。
5,債権届け、再生計画案の提出、付議決定
債権者は、STEP 4の開始決定が出るまでの遅延損害金も含めた額について債権届けを裁判所に提出します。
その債権届けをふまえた上で、各債権者に今後3年間で返済する返済額等の計画案を提出いたします。
そしてこの計画案に同意するか、債権者が判断する事となります。
6,再生計画認可決定・確定
そして、債権者からの総債権額の過半数の反対がなければ、個人再生は認可されます。そして約1カ月後には認可も確定し、債権額の減額は不動のものとなります。
7,返済開始
個人再生の認可が確定すれば、その翌月から各債権者への返済が始まります。原則は3年間の返済となります。計画案に従って返済を行い、借金のない生活へ向けての再スタートです。
以上が個人再生の手続きの流れの概略となります。
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