自己破産とは

自己破産とは
目次

自己破産とは

 自己破産とは、裁判所に申立てをして借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

 まずは、お持ちの財産を処分したお金が各債権者に分配されます。そのため、自己破産をすると財産はなくなってしまいます。そのかわり、各債権者に財産を分配しても残った借金については、支払義務が免除されます。

 収入が少ない等の理由で毎月の返済が捻出できない方はぜひご利用を検討していただければと思います。

 また財産を処分しなければならないといってもすべてではありません。生活に必要なものについては、自己破産をしても残す事ができます。例えば、家の家財道具や、今後3カ月の生活に必要な貯金などです。

 大きい財産としてはマイホームが自己破産でなくなることは覚悟しなければなりません。

生活に必要な財産は残せる

 自己破産の資格制限

 自己破産手続中は、一定の職業に就けないという制限があります。有名なところでは警備員や保険外交員、各種資格業(弁護士や司法書士など)です。

 しかし、ほとんどの仕事は自己破産による資格制限はありません。

 どうしても該当の職業に就いているため、自己破産ができないという方は、個人再生を利用するという手段がございます。

 個人再生は借金の返済義務はすべて免除されるわけではありません。しかし、借金が一部カットされるので、毎月の返済はだいぶ楽になります。

 また個人再生では資格制限もありません。警備員や保険外交員といった職業に就かれてる方も会社を辞める必要はないというメリットがあります。

ギャンブルや浪費の借金

 ギャンブルや浪費で作った借金は原則自己破産での免責が認められません。

 その場合は代替手段として、個人再生を利用するという方法があります。

 個人再生の場合は、ギャンブルや浪費で作った借金でも利用可能です。

 その他にも自己破産を利用できるか、ご不安な方はお気軽にご相談ください。借金の返済を免除してもらう事で新たな生活を再スタートするサポートをさせていただきます。

ホーム » 自己破産とは
メールでのお問い合わせ

自己破産のより詳しい解説は自己破産相談サイトへ

〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田1丁目12-7
大栄ビル本館6階
みらい司法書士法人 司法書士小林一行
 電話番号 06-4256-8647 
FAX番号 06-4256-8648
目次