自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れ
目次

1,当事務所にお越しいただいてご相談

 まず、実際に当事務所へお越しいただき、司法書士が詳しくお話をお伺いさせていただきます。

 時間制限もございませんし、ご相談は無料で承っていますので、お気軽にお越しいただけたらと思います。

 なお、司法書士が、現在の借り入れの内容や、家計の状況について、いくつか質問させていただきます。

<主な質問>

借金の総額はどのくらいか

何社から借りているのか

毎月の返済額はいくらくらいか

取引の期間は何年くらいか

月々の収入や各項目ごとの支出はいくらか

月々の返済はいくらくらいまで可能か

2,債権者からの督促・請求をストップ

 自己破産の手続きを進めていくことが決まれば、債権者に受任通知を送付します。これによって、債権者から依頼者様への督促・請求はとまります。

 当事務所では、原則ご依頼頂いた日に、依頼者様への督促・請求を止めてほしい旨を各債権者に伝えます。

3,自己破産の申立に必要な書類を準備

 自己破産の申請に必要な書類の準備を行います。書類の作成は、当事務所が責任をもって行います。

 なお、書類作成にあたって、依頼者様に作成・準備していただく書類がございます。それらの書類に関しては、収集方法等ていねいにお伝え致しますので、ご安心ください。

 依頼者様にご準備していただく必要があるものは、以下の通りです。

<必要書類>

住民票(世帯全員分、マイナンバー以外記載に省略がないもの)

源泉徴収票(直近2ヵ月分)

給与明細書(直近2ヵ月分)

預貯金通帳

保険証書(※保険に加入している場合)

保険の解約返戻金額証明書(※保険会社から取り寄せていただく形となります)

退職金(見込)額証明書(※勤続5年以上である場合)

家計収支表(直近2ヵ月分)

この他にも、個別具体的なご事情により、必要な書類が生じる場合があります。

4,裁判所へ自己破産の申立て、同時廃止決定

 STEP 3でそろえた書類一式を裁判所に提出し、自己破産の申立てを行います

 申立て後、裁判所は書類に不備がないか等の審査を行います。また場合によっては裁判所へ面接に来るよう指示がでる事があります。

 自己破産の要件が満たしていれば、破産手続開始決定、同時廃止決定がでます。

 これは今から自己破産の手続きをスタートさせると同時に終了させるという裁判官の決定となります。

 この決定がでれば、自己破産の手続きは8割がたクリアしたと言えます。

 ただし財産がある場合など一定の場合は、同時廃止決定がでずに管財事件となる事があります。

 この場合は、さらに管財人との打ち合わせや、債権者集会への出席などがあるので、同時廃止より免責までの期間は長くなります。

5,免責手続き

 同時廃止決定がでれば、あとは借金の支払義務免除をするかの審査へと移ります。債権者にも意見を聞く期間がもうけられ、場合によっては裁判所に面接に来るよう指示が出る事があります。

6,自己破産の免責決定・確定

 債権者が意見を言う期間も通過し、裁判官が免責を相当と考えれば、自己破産の免責決定がでます。さらに約1カ月後には同決定も確定し、晴れて借金の返済義務は免除されます。

 以上が自己破産の手続きの流れの概略となります。

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