他の債務整理方法と比較した場合の、自己破産のメリット、デメリットを解説いたします。
まずはメリットです。
自己破産のメリット
1,借金の支払義務の免除
まずはなんといっても自己破産のメリットは借金がすべてなくなる事です。
任意整理は元金はカットされません。
また個人再生は元金が一部カットされるものの全額の免除とはなりません。
今後返済する余裕がない方にとって自己破産はもっとも有効な債務整理手段となります。
自己破産のデメリット
次に自己破産のデメリットを見ていきます。
1,今後5~7年間借入ができない
自己破産をすると、今後5~7年間、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができません。信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として掲載されるためです。
これは、自己破産のみならず、個人再生や任意整理等の債務整理の場合も同じです。
2,法律上の資格制限がある
自己破産をすると公法上と私法上の資格制限が生じます。
◇公法上の資格制限
弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、宅地建物取引業者、公安委員会委員、賃金業者、警備業者、警備員、保険外交員などの職業に就くことができません。
申立を行った時点で、その職に就いている方は、資格制限のため一時的に職を失うことになります。
◇私法上の資格制限
代理人、補佐人、補助人、後見監督人などにもなることができません。
また、取締役や監査役に選任されていた場合は、自己破産の開始決定により一度退任する必要があります。
しかし、これらの法律上の制限は、破産手続きを開始してから免責決定の確定までの間だけです。
期間としては、だいたい3~4ヶ月ほどの制限となります。
3,住所氏名が官報(かんぽう)に載る
国が発行している官報という政府刊行物に住所氏名が記載されます。
自己破産をしたことを知人に知られてしまわないか心配かもしれません。
しかし、年がら年中官報をすみずみまで見ている人は、そういるものではありません。
また、弁護士、司法書士には守秘義務がございますので、公にはなりません。
ですので、知人に自己破産を知られることをほとんど心配する必要はないでしょう。
4.一定の財産を失う
自己破産をすると、原則財産は処分する必要があります。ただし下記のものは自己破産後も残す事ができます。
〇価値のない財産
〇冷蔵庫や家具など生活に必要な家財道具
〇当面3カ月間の生活に必要な貯金
そのため、生活にそれほど支障が生じるわけではありません。
< 自動車 >
車を手放さなければならないかは、ローンが残ってるか否かで異なります。
車のローンが残っている | 車のローンが残っていない |
車の所有権はローン完済まで、ローン会社のものとなっている(担保としてとられている)ケースがほとんどです。そのため、自己破産により車はローン会社に引き上げられてしまうのが原則です。 | 裁判所によって市場価値がないと認められれば、車は手放さずに残す事ができます。一般的な基準は新車としてできてから7年経ってるかです。ただし外車など価値の高い車は7年超えてても処分の対象になる可能性が高いです。 |
<住宅>
原則として、住宅は価値が高いので、手放さなければならないでしょう。
ただし田舎の築年数の古い家などは、価値がないとして自己破産でも処分されないケースもあります。
住宅を残したいとお考えの方は、個人再生という方法があります。
個人再生では住宅ローンは今まで通り支払うことでマイホームを守ることができます。
5,ギャンブルや浪費などの借金では利用できない
自己破産には免責不許可事由という定めがあり、破産法にいろいろ列挙されています。
よく問題になるのが、ギャンブルや浪費で作った借金です。
ギャンブルはパチンコや競馬など。浪費は高級ブランド品の購入、キャバクラ、ラウンジでの飲食などです。
こういった理由が原因の借金ではせっかく自己破産の申し立てをしても借金の支払義務免除が認められない可能性があります。
もっとも個人再生では、借金の原因が上記の原因に基づく場合でも利用可能です。
以上、自己破産のメリットデメリットをみてきました。
どうしても自己破産のデメリットが困る場合、他の債務整理手段である任意整理か個人再生が利用できるか検討していく事になります。
自己破産のより詳しい解説は自己破産相談サイトへ