最適な債務整理で、借金問題を解決します!

任意整理、個人再生、自己破産

〇債務整理の方法は3つあります。

任意整理

司法書士が、各債権者と話し合い、毎月の返済額の減額や将来の金利をカットしてもらいます。

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個人再生

裁判所へ申請して、原則5分の1と大幅に借金をカット。マイホームやその他の財産も守れます。

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自己破産

返済が今後も難しい場合、借金の支払義務を免除してもらう制度。最低限の生活に必要な財産は自己破産後も残せます。

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債務整理相談サイトへお越しいただき、ありがとうございます。

事務所代表写真

はじめまして、司法書士の小林一行と申します。

 みらい司法書士法人運営の債務整理相談サイトにお越しいただきありがとうございます。

 このサイトでは、借金問題の解決方法について詳しく解説しております。
消費者金融やクレジットの利息は大きいため、返済してもなかなか元金が減っていかず、さらに返済のために借り入れをされる方も多いかと思います。当事務所では、この利息をカットしてもらうための交渉を主な業務としております(任意整理といいます)。


 将来の利息カットによる和解で、あとは元金のみの支払となり確実に借金は完済の方向に向かいます。また元金のみの支払いとなるので、毎月の支払額も減ります。

 もっとも、上記のような任意整理では今後の利息がカットされるものの、元金は残ります。そしてこの元金は3年~5年で払っていきます。毎月あまり返済に回せない場合は、任意整理でもやはり借金の返済が厳しいというケースもあります。

 そういう場合は、任意整理ではなく、裁判所に個人再生(原則借金が5分の1になります)や自己破産(借金の支払い義務が免除されます)を申し立てることで、さらに毎月の支払を減額(または免除)する事ができます。

 また、上記方法では借金の整理になりますが、収入がなければやはり今後の生活はできません。そのため、お仕事をされるのが厳しい環境にある方は、生活保護の申請をすることで今後の生活費用を確保できるようサポートしております。

 法は借金問題について様々な解決策を施しています。ぜひお一人で悩まずに専門家にご相談ください。必ず解決方法はあります。


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